1.病床数
助産院:妊婦、産婦、又はじょく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
診療所:患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するもの。
病院:患者20人以上の入院施設を有するもの。
地域医療支援病院:200床以上の病床数を持ち都道府県知事によって承認されたもの。
特定機能病院:400床以上の病床数を持ち厚生労働大臣によって承認されたもの。
2.訪問看護ステーション
訪問看護ステーションを立ち上げる際には、管理者として保健師または看護師を配置する必要があり、常勤換算で2.5人以上の看護職員(保健師、看護師、准看護師)を配置する必要があります。また、人員配置には含みませんが、看護師のかわりに理学療法士等(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)に訪問してもらうことも可能です。ただし、その場合、看護職と理学療法士等との連携が求められています。
従事する職員に臨床経験等の条件はありませんが、訪問看護ステーションが精神科訪問看護を提供する場合、1年以上の臨床経験(病棟や外来、あるいは、保健所等での相談業務)もしくは、各職能団体が実施する20時間の精神科訪問看護研修が義務付けられています。
3.介護保険施設について
介護療養型 | 介護医療院 | 老人保健施設 | 老人福祉施設 | |
法律 | 医療法 介護保険法 | 医療法 介護保険法 | 医療法 介護保険法 | 老人福祉法 |
責任者 | 医師 | 医師 | 医師 | 社会福祉主事 |
医師 | 3名以上 | 3名以上 | 1名以上 | 必要数 |
看護師 | 6対1 | 6対1 | 3対1 | 3対1 |
床面積 | 6.4㎡ | 8.0㎡以上 | 8.0㎡ | 10.65㎡ |
4.保健所と保健センターについて
保健所は、都道府県、政令指定都市、中核都市などの地域保健を担う施設である。国民健康・栄養調査に関する調査を行う。
<特徴>
保健センターよりも専門的で広域的な部分を担当する。
地域保健法に基づいて設置されている。
<業務内容>
地域保健法では以下のように定められている。
第1項 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項
第2項 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項
第3項 栄養の改善及び食品衛生に関する事項
第4項 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項
第5項 医事及び薬事に関する事項
第6項 保健師に関する事項
第7項 公共医療事業の向上及び増進に関する事項
第8項 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項
第9項 歯科保健に関する事項
第10項 精神保健に関する事項
第11項 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項
第12項 エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項
第13項 衛生上の試験及び検査に関する事項
第14項 その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項
保健センターは、市町村レベルでの健康づくりを担う。全国に約2500か所設置されている施設である。
<目的>
市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うこと。
<業務内容>
地域住民の健康相談、保健指導、予防接種や各種検診など。
・母子健診
・一般住民に対する健康教育、栄養相談
・福祉に関する業務(高齢者のサポートなど)
・未熟児に対する訪問指導
<特徴>
対人サービスを主とする。
市町村は、市町村保健センターを設置することができる。
5.地域医療にかかわる看護師の役割について
訪問看護師は、外泊中の訪問看護や退院前カンファレンスによる情報共有といった、入院中から在宅療養に向けた関わりを行っていくことが求められている。
チーム医療とは、患者を中心として、各医療職がそれぞれの専門性をもとに、高い知識と技術を発揮し、互いに理解し目的と情報を共有して、連携・補完しあい、その人らしい生活を実現するための医療である。
退院調整看護師の設置基準はない。今のところ、地域医療連携室といった退院支援を行う部署に所属していることが多い。
地域医療の対象は、患者のみならず家族も含まれている。