こんにちは、soraです。
新規の依頼があった際に、介護保険の訪問?医療保険の訪問?
よく話題となることだと思いますし、ケアマネさんからも聞かれることが多いと思います。
そんな時は、疾患から判断していきましょう。
まず考えるべきことは、対象者がどの診療科にかかっているかです。「精神科」を標榜としている医療機関の「精神科医」から指示書をもらう場合は、「精神科訪問看護指示書」を発行して、堂々と精神科訪問を行いましょう。
ただし、認知症の診断がある場合は、介護保険が適応となりますので注意が必要です。しかしその場合でも、自立支援医療は使用できますので、対象者への経済負担という意味では、特に問題はありません。
また、主治医が「在宅患者支援管理料」を算定している場合には、その限りではありませんので、確認が必要です。
精神科以外、例えば「心療内科」などを受診している場合は、「精神科訪問看護指示書」は発行できませんので、介護保険の適応となります。
何もなければ、疑いようもなく介護保険での訪問となります。
しかし、週4日以上の訪問が必要な状態(例えば、点滴や処置等)があれば、「特別訪問看護指示書(※1)」を発行することができ、14日に限り医療保険での訪問が可能となります。
また、厚生労働大臣が定める疾患等(別表7)(※2)に該当する疾患の場合にも、医療保険が優先されますので、確認しておきましょう。
40歳未満の方への訪問の場合は、介護保険の申請ができませんので、言うまでもなく、医療保険での訪問となります。
40歳以上65歳未満の方で、医療保険に加入している方で、特定16疾患(※3)に該当する方は、介護保険の適応となりますので、上記と同じ考え方をしましょう。
※1 特別訪問看護指示書を交付できる状態
(14日/月×1回)
週4日以上の頻回な訪問看護の必要性がある状態であり、退院直後や急性増悪時がそれにあたります。
(14日/月×2回)
●気管カニューレを使用している状態にある者
●真皮を超える褥瘡の状態にある者
※2 厚生労働大臣が定める疾患等(別表7)
•末期の悪性腫瘍 •多発性硬化症 •重症筋無力症 •スモン •筋萎縮性側索硬化症 •脊髄小脳変性症 •ハンチントン病 •進行性筋ジストロフィー症 •パーキンソン病関連疾患 •多系統萎縮症•プリオン病 •亜急性硬化性全脳炎 •ライソゾーム病 •副腎白質ジストロフィー •脊髄性筋萎縮症 •球脊髄性筋萎縮症 •慢性炎症性脱髄成多発神経炎 •後天性免疫不全症候群 •頚髄損傷 •人工呼吸器を使用している状態
※3 特定16疾患
- がん(がん末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群等)
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
少しややこしいですが、一つ一つ順を追って考えていきましょう。