訪問看護

施設への訪問看護について

こんにちは、soraです。

訪問看護といえば、”自宅”への訪問が原則となりますが、施設への訪問が可能となる場合があります。

以下にまとめてみました。

特定施設とは、有料老人ホーム、ケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅のことです。

要点をまとめると、

医療保険の場合

1.医師が常駐している施設は不可(青色の部分)

2.特養は、ガン末期のみ可能(黄色の部分)

3.それ以外の施設は、医療保険の訪問可能(赤色の部分)

介護保険の場合

1.介護保険施設は不可(青色の部分)

2.それ以外の施設は、施設との契約で可能(緑色の部分)

このように覚えましょう。

特定施設の指定がない場合は、「施設」ではなく、「住まい=自宅」とみなされますので、訪問看護が可能となります。

また、自費(保険外)サービスについては、この限りではありません。