こんにちは、soraです。
訪問看護といえば、”自宅”への訪問が原則となりますが、施設への訪問が可能となる場合があります。
以下にまとめてみました。
要点をまとめると、
医療保険の場合
1.医師が常駐している施設は不可(青色の部分)
2.特養は、ガン末期のみ可能(黄色の部分)
3.それ以外の施設は、医療保険の訪問可能(赤色の部分)
介護保険の場合
1.介護保険施設は不可(青色の部分)
2.それ以外の施設は、施設との契約で可能(緑色の部分)
このように覚えましょう。
特定施設の指定がない場合は、「施設」ではなく、「住まい=自宅」とみなされますので、訪問看護が可能となります。
また、自費(保険外)サービスについては、この限りではありません。